2007/8/11 土曜日

株主平等の「原則」?

数日前のことになってしまいますが、スティール・パートナーズがブルドックソースの買収防衛策の発動差し止めを求めた仮処分申請が最高裁に棄却されたそうですね。

ブルドックソースの買収防衛策は、「スティール以外のほとんどの株主が、買収で企業価値が棄損すると判断したといえる」ので「株主平等の原則の趣旨に反するものではない」らしいんですが、こんなことで「原則」が簡単に「曲がって」良いのでしょうか?

まぁ、2005年に経済産業省と法務省が共同で出した「企業価値・株主共同の利益確保または向上のための買収防衛策に関する指針」(すごい名前ですが)では買収者以外の株主に対してだけ新株・新株予約権の割当をしても株主平等の原則に違反しないというすごいことが書いてあるので、まったく驚くには当たらないような気もしますが(今回とはスキームが違うので厳密な比較対象にはならないんでしょうが)。

単純にパラフレーズして(はいけないんでしょうが)「多数が判断したら少数の者には同等の権利を与えなくても良い」というのであれば全然「平等の原則」なんぞ無いのと同じのような気がするのですが、法律の世界では違うのでしょうか。

全然カンケーないですが、仕事で「それはプリンシプルだろう」と私が言うと(すごい良い加減な人間なんでそんなことを言うのは本当に稀ですが)「それは譲ったらあかんのちゃう(譲ってはいけないのではないでしょうか)?」という意味ですが、これが日本の会社に行って「それは原則でしょう」などというと、「それはリクツで実際には当てはまらないから、うるさいこと言うな」という意味の場合が多いような気がします。何か「株主平等の原則」ってのもこんなもんなんでしょうか?「原則」なんて言葉は止めて「建前」とかにしとけば良いんじゃないでしょうか。

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